2016-04-22 第190回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第11号
今回、認定申請がありました軌道運送高度化実施計画におきましては、事業の内容といたしまして、運転最高速度時速四十キロメートルと記載されておりまして、国土交通省といたしましては、これを前提とした審査を行ってまいりたいと思っております。 したがって、仮に運転最高速度について時速四十キロメートルを超える変更を行う場合には、軌道運送高度化実施計画の変更が必要になるものというふうに考えております。
今回、認定申請がありました軌道運送高度化実施計画におきましては、事業の内容といたしまして、運転最高速度時速四十キロメートルと記載されておりまして、国土交通省といたしましては、これを前提とした審査を行ってまいりたいと思っております。 したがって、仮に運転最高速度について時速四十キロメートルを超える変更を行う場合には、軌道運送高度化実施計画の変更が必要になるものというふうに考えております。
○志村政府参考人 今回認定申請のありました実施計画におきましては、軌道運送高度化事業の内容として、運転最高速度時速四十キロメートルと記載をされております。
○志村政府参考人 国土交通省としては、運転最高速度時速四十キロメートルを前提とした審査を行っているところでございまして、申請者による将来的な構想におきます時間短縮時分につきましては承知してございません。
これは、申請者における将来的な構想を記載したものというふうに理解してございまして、国土交通省といたしましては、運転最高速度時速四十キロメートル、これを前提とした審査を行ってまいります。 いずれにいたしましても、国土交通省としましては、審査基準に従いまして所要の審査を適切に行ってまいりたいと考えております。